提携業務に関する取引基本規定をお読みいただき、同意の上、送信ください。
※メール・LINEなどネットでのやり取りが可能な方のみ申請ください
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※続きの住所をご入力ください
以下の「提携業務に関する取引基本規定」をご確認の上、ご同意いただける場合はチェックを入れてください。
甲(当社)と乙(提携業者)は、相互の専門性を尊重し、対等なビジネスパートナーとして協働することにより、顧客に対して最高品質のサービスを提供し、双方の事業の発展を目指すという共通の理念(以下「本理念」という)を確認する。本規定は、この本理念を実現するため、顧客保護の観点から万が一のトラブル時における法的責任の所在および業務の基本ルールを明確に定めるものである。
乙は、甲の事前の書面(電子メールを含む。以下同じ)による明示的な承諾がない限り、本業務に関連する業務の全部または一部、およびそれに伴う顧客情報の取り扱いを第三者に再委託してはならない。
乙は、甲の仲介により知り得た顧客に対し、甲を介さずに直接取引(中抜き行為)を行ってはならない。本条の違反が発覚した場合、乙は違約金として、当該取引によって得た売上の倍額、または金〇〇万円のいずれか高い金額を直ちに甲に支払う。
本規定に関連して甲が乙に対して損害賠償責任を負う場合、その責任の範囲は乙に生じた直接かつ通常の損害に限られ、いかなる場合も甲が過去3ヶ月間に乙から受領した手数料の総額を上限とする。ただし、乙から甲に対する損害賠償責任については、この上限規定を適用しないものとする。
甲が乙に提供するシステム、マニュアル、ノウハウ等に関する著作権その他の知的財産権はすべて甲に帰属する。乙はこれらを本業務の目的以外に使用、複製、改変、第三者への開示をしてはならない。
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。